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(運航管理補助者の職務)
第13条 運航管理補助者は、運航管理者又は副運航管理者を補佐し、運航管理者又は副運航管理者がその職務を執行できないときは、第8条第2項の順位に従い、その職務を代行する。
第6章 運航管理規程の変更
(運航管理規程の変更)
第14条 運航管理者は、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく規程の変更を発議しなければならない。
2 運航管理者は、前項の発議をしようとするときは、船長の意見を十分に聴取しなければならない。
3 社長は、第1項の発議があったときは、関係部(課)の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。
第7章 運航計画、配船計画及び配乗計画
(運航計画及び配船計画の作成及び改定)
第15条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、○○部が原案を作成し、運航管理者の安全上の同意を得て、○○が決定する。
2 ○○部は、前項の計画が決定された場合は運航管理者に通報しなければならない。
3 運航管理者は、第1項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。
(1)使用船舶の構造、設備及び性能
(2)陸上施設の構造、設備及び性能
(3)使用船舶と陸上施設の適合性
(4)使用港の港勢並びに航路の自然的性質及び交通状況
(5)運航ダイヤ
(6)その他輸送の安全の確保上必要と認める事項
(配乗計画の作成及び改定)
第16条 配乗計画を作成又は改定する場合は、○○部が原案を作成し、運航管理者の安全上の同意を得て、○○が決定する。
2 ○○部は、前項の計画が決定された場合は運航管理者に通報しなければならない。
3 運航管理者は、第1項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。
(1)法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員が適正に確保されていること。
(2)航路に関する気象・海象、地形、障害物、交通事情等に精通した船舶職員が乗組むこととなっていること。
(3)その他輸送の安全の確保上必要と認める事項

 

 

 

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